柔整療養費の適正化について

 厚生労働省の社会保障審議会医療保険部会(部会長:遠藤久夫・学習院大学経済学部教授)は5月11日の会議で、柔道整復、あん摩マッサージ指圧、はり・きゅうの施術の療養費改定を延期する方針を確認した(厚労省)。


 療養費適正化の観点から検討の場を新たに設ける方針を決定。柔道整復の療養費は、2008年度までは国民医療費の伸びを上回り増加、はり・きゅう、マッサージの療養費は二ケタの増加が続いている。療養費の伸び、都道府県の差異(たとえば、、「3部位請求の割合」が最も多い大阪府では請求全体の約7割を占めるのに対し、最少の岩手県では15%前後にとどまるなど。)から浮かび上がる請求の不透明さなど、従来から指摘されていた問題にどこまでメスが入るか、今後の議論が注目される。


 私は幼少の頃から鍼灸院に通っており、施術の質を判断できる自信が少なからずあると自負しており、(私自身が現在療養中であるが)病院では治らないあるいは手術以外でなんとか治したい希望をもって施術を受ける患者の方々の受け皿となっている柔道整復、あん摩マッサージ指圧、はり・きゅうであり、その効果を信じているが故に、誠実な施術と請求がなされることを願っている。


 しかし、ここ二十数年ほど前から感じていることだが、長期、頻回施術を狙い、いい加減な施術(1回で治せるレベルのことをあえそうしない、見習生のような者に任せるなど)をするところが増えてきたのも確かなように感じる。実体験として都道府県での違いがあることも分かる。


 療養費の審査、場合によっては監査体制は当たり前のことで、これ以外に、施術能力のレベル(「できる」のレベル)も明確にし、再教育あるいは療養費の能力に応じた係数化も検討すべきと感じている。

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